独立開業ならば、「法人設立!」と真っ先に考えるかもしれませんが、それはちょっと考えてからがいいでしょう。確かに日本では、アメリカのように個人を信用するより、会社を信用する傾向がありますので、いずれは法人かが必要でしょう。しかし、法人かすれば、本業以外にしなければならないことが増えていきます。たった一人で独立開業するならば、特にそのことを考えておかなければなりません。ただでさえやらなければならないことが多いのに、収入を得るためにさく時間のほかに、税務や登記など、色々な雑務が増えてしまうと大変な思いをする事になります。また外注すればそれだけ余分な経費もかかります。十分な売り上げも、経費もないうちは、かっこをつけずに、個人事業主でスタートするのがいいでしょう。ある程度売り上げも、利益もあるのでしたら、なるべく経費や、手間の少ない法人からスタートするという方法もいいてしょう。商法改正で、新規に有限会社を設立できなくなりましたが、その代わりに、合同会社という新たな法人を設立できるようになりました。合名会社や合資会社なども対象になるでしょう。いずれも、少しづつ違いはありますが、組織変更で、株式会社に行こうする事もできます。税務の方法や、設立時の定款の承認がいらないなど、株式会社に比べて簡易な方法がとれます。
新しい株式会社の制度については、
確定申告をして、事業収入を届ければ、個人事業主に自動的になりますが、念のため、事業を行う場所の税務署と県の税務事務所にいって、「個人始業主の開業届け」を出しておきましょう。許認可ではありませんので、1枚の用紙に、住所氏名、屋号などを届けるだけのことで、直ぐに、簡単にできます。認め印をもっていけばいいでしょう。翌年から、税務署から、事業者用の確定申告の届け出書類が一式送られてきます。確定申告の届け出をすると、市町村長への届け出は不要で、確定申告でなされた金額をもとに、住民税や国民健康保険などの額が出されます。ちょっと注意しておきたいのが、それまで会社勤めだった方は、健康保険税の金額の多さにびっくりすると思います。会社のように半分負担されて、給与から天引きされているとあまり感じませんので、どっと金額がまとめてきたときにあわてないようにしましょう。青色申告や白色申告、配偶者の収入と税金の関係などは
独立開業・起業のための情報館の
独立開業と確定申告のページが参考になると思います。
有限会社と同じように、合同会社の社員は、有限責任となります。とはいっても、会社を経営している者は、当然個人資産にも責任はおよびますので、有限責任の意味をはき違えないようにしましょう。出資者にとって、有限責任という意味では、出資がしやすくなります。本業以外の社内的な付帯業務が少ないため、事業目的の業務に集中できるのが利点です。但し、貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書などは会社として作成が義務づけられますので、税理士などへの外注は必要になってきます。その他知っておくべき事項としては、社員1人のみの合同会社の設立・存続ができる。社員の出資は、金銭その他の財産のみに限られる。つまり、労務の提供による出資はできない。社員は会社の債務については出資額の範囲内での責任がある。社員全員の合意により株式会社になることができる。合同会社については、
独立開業・起業のための情報館の
合同会社のページが参考になると思います。
会社の設立ならば、司法書士などに依頼するとことになると思いますし(自分でできないこともないですが)、会社の場合は、税理士さんのお世話になることでしょう。そういった、本業務の経費以外にもかかってくるコストはありますので、そういった点にも気を配ることが独立開業の場合は必要です。またアルバイトやパートなどの雇い入れなども必要になってくると思います。その際は支払う金額や雇用の形態によっては、労務なども必要ななりますので、社会保険労務士への委託なども必要になると思います。
税務に関しては、個人事業主の場合は、簡単な白色申告もできますし、売り上げが増えてきたら、青色申告もできますので、自分ですることもそんなに難しくはないと思います。新香供養のソフトも色々出ていますので、そういったものも利用してみるといいでしょう。